2008年11月13日

長年の議論を経て、平成7年7月1日から
製造物責任(PL)法が施行されました。
製品に欠陥があり、その欠陥によって
被害が生じた場合には、この法律に
基づいてメーカーなどに損害賠償の
請求ができることになりました。

(※)PL法=製造物責任法
つまり、製造物に欠陥があり、
エンド・ユーザーが損害を被った場合、
エンドユーザーが販売者を飛び越えて、
直接、メーカーに対し無過失責任を
負わせ、損害賠償責任を追求できるというものです。

(16:34)

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔